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取扱い業務
建築設備定期検査
建築基準法第12条第3項または第4項に基づく法定検査となります。
一定規模を有する物販店舗、飲食店、病院や老人ホーム、ホテルや事務所ビルなど、不特定多数の人々が利用する建物に設置されている4種類の建築設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水及び排水設備)について検査を実施し、特定行政庁に対して毎年(年1回)報告を行います。 なお、建物の規模や用途により設置されていない建築設備もあります。
特定建築物定期調査
建築基準法第12条第1項または第2項に基づく法定調査となります。
特殊建築物とされる様々な用途(劇場、百貨店、ホテル、物販店舗、共同住宅、事務所など)の建築物について調査を実施し、3年ごとに、または一定規模以上の用途においては1年ごとに、特定行政庁に対して報告を行います。
調査内容には、建物の内外における劣化状況、防火区画、緊急時の避難経路や階段の状況が含まれます。また、外構部に設置されたブロック塀の劣化状況や設置状況についても調査を行います。
防火設備定期検査
建築基準法第12条第3項または第4項に基づく法定検査となります。
建築設備の定期検査と同様に、一定の規模を有する物販店舗、飲食店、病院、老人ホーム、ホテル、事務所ビルなど、不特定多数の人々が利用する建物において火災が発生した場合、熱や煙を感知し、設置された防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)が作動して防火区画を形成します。
これらの防火設備が適切に機能するかどうかの検査を実施し、特定行政庁に対して毎年(年1回)報告を行います。
なお、建物の規模や用途によっては、設置されていない防火設備もあります。